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経済産業省、令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます

豪雨災害で激甚災害指定、中小企業向け追加対策

発表日: 2024年10月25日 04:00 発表元: 経済産業省

経緯:

経済産業省は、令和6年9月20日から同月23日にかけて発生した豪雨による災害を激甚災害として指定しました。この指定により、中小企業・小規模事業者向けの追加対策が講じられます。

対策内容:

  • 事業継続支援資金の拡充: 既存の資金に加えて、被害額に応じて最大1,000万円を追加融資します。
  • 雇用調整助成金の特例措置: 企業が被災従業員を一時的に休業させる場合、助成金の支給期間が延長されます。
  • 税制優遇措置: 被害を受けた設備や商品の損失の一部を所得から控除できます。
  • 災害債務保証制度の利用拡充: 災害関連の借入金に対して、国が一定期間の利払い保証を行います。

対象となる事業者:

  • 豪雨災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者
  • 激甚災害指定地域内に事業所がある事業者

申請方法:

対策の詳細や申請方法については、経済産業省のホームページや各都道府県の商工会議所などで確認できます。

関連情報:


令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます

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