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消費者庁、消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(10月24日)

消費者庁が消費者事故情報データベースを公開へ

消費者庁は2024年10月24日、消費者安全法に基づく「消費者事故情報データバンク」への登録を2025年4月1日から開始すると発表しました。

消費者事故情報データバンクとは?

消費者事故情報データバンクとは、消費者事故に関する情報を収集、管理するデータベースです。消費者事故とは、日常生活の中で発生した、消費者またはその家族が被害者となった事故やけがのことです。

登録対象

消費者事故情報データバンクに登録できるのは、以下のような事故やけがです。

  • 家庭用品や生活用品による事故
  • 食品や飲料による食中毒
  • 化粧品や医薬品によるアレルギー反応
  • 電気機器や機械による感電やけが
  • 交通事故以外の事故やけが

登録方法

事故やけがが発生した場合、産婦人科医、小児科医、内科医などの医療機関で「消費者事故情報登録依頼書」に記入します。医療機関は登録依頼書を消費者庁に提出し、事故やけがに関する情報をデータバンクに登録します。

事故情報の活用

消費者事故情報データバンクに登録された情報は、以下のような目的に活用されます。

  • 事故やけがの傾向の分析
  • 事故防止対策の策定
  • 消費者への注意喚起
  • 消費者教育資料の作成

消費者へのメリット

消費者事故情報データバンクは、消費者にとって以下のメリットがあります。

  • 事故やけがの予防策を知ることができる
  • 事故やけがが発生した場合の適切な対処法を知ることができる
  • 事故やけがの原因を調べ、改善を求めることができる

登録の義務化

消費者事故情報データバンクへの登録は、医療機関にとって義務です。医療機関は、患者から消費者事故情報登録依頼書の提出があれば、必ず消費者庁に登録する必要があります。

消費者庁は、消費者事故情報を収集して事故防止対策に役立てることで、消費者の安全と健康の保護に取り組んでいます。


消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について(10月24日)

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