SNSでPR投稿で報酬!エステサロンの勧誘にご注意
消費者庁が注意喚起
消費者庁が2024年10月24日、エステサロンから「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」と勧誘する事例について注意喚起を行いました。
勧誘の手口
- エステサロンの従業員が、SNSでフォロワーを獲得している人にDMやメッセージを送信
- PR投稿を依頼し、報酬として高額な金額を提示
- 契約書や誓約書がないまま、投稿を依頼
問題点
- 契約内容が不明確で、報酬の不払いなどのトラブルにつながるおそれ
- 投稿の内容がサロンの商品やサービスを過大に宣伝し、消費者へ誤解を与えかねない
- 報酬を受け取るためには、エステサロンの会員登録や追加契約を求められる場合があり、費用がかかる
消費者へのアドバイス
- SNSでのPR投稿の勧誘は、慎重に対応する
- 契約内容や報酬額を十分に確認し、不明な点があれば必ず質問する
- 契約書や誓約書がない取引は避ける
- トラブルが発生した場合は、消費生活センターや弁護士などに相談する
関連情報
- 消費者庁の注意喚起:https://www.caa.go.jp/news/consumer_safety/safety_measures_0408/
- 国民生活センター:https://www.kokusen.go.jp/
- 弁護士会連合会:https://www.nichibenren.or.jp/
「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起
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消費者庁が2024-10-24 06:00に『「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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