通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に処分
日付: 2024年10月17日 07:30
機関: 消費者庁
概要:
消費者庁は、通信販売業者「株式会社HappyLifeBio」に対して、景品表示法違反で措置命令を行いました。
経緯:
消費者庁は、株式会社HappyLifeBioが販売する健康食品について、以下のような表示を行っていたことを確認しました。
- 「毎日飲んでいただくことで、免疫力が向上し、健康維持に役立ちます。」
- 「天然成分のみを使用しており、体に優しいです。」
しかし、消費者庁の調査によると、これらの表示は、科学的根拠に基づいていないことが判明しました。また、販売されていた健康食品には、表示とは異なる原材料が含まれていたことが確認されました。
違反内容:
- 根拠のない健康効果の表示(景品表示法第4条第1項第1号)
- 原材料表示の虚偽(景品表示法第4条第2項第1号)
処分の内容:
消費者庁は、株式会社HappyLifeBioに対して以下の処分を行いました。
- 再発防止策の策定命令
- 課徴金納付命令(金額は未公表)
- 違反行為を行った商品を含む同社製品の販売停止命令
関連情報:
- 消費者庁の発表:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/3220223450539/
- 株式会社HappyLifeBioの公式サイト:https://happylifebio.com/
消費者への影響:
今回の処分により、同社製品を使用した消費者は、表示されていた健康効果が得られなかった可能性があります。消費者庁は、同社製品を使用している場合は、使用を中止し、健康上の問題があれば医療機関を受診するよう呼びかけています。
今後の対応:
消費者庁は、今後も虚偽・誇大な表示を行う事業者に対して、厳正に対処していく方針を示しています。
通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について
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