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新潟県、令和6年能登豪雨に対する見舞金の贈呈について

新潟県が能登豪雨の被災者に最大50万円の見舞金を提供

概要

新潟県は、2024年10月17日(月)に発生した「令和6年能登豪雨」で被災された方に最大50万円の見舞金を贈呈することを発表しました。

対象者

  • 能登豪雨により家屋が全壊または半壊した方
  • 能登豪雨により家財を流失または損傷した方

見舞金の種類と金額

  • 家屋が全壊:50万円
  • 家屋が半壊:30万円
  • 家財を流失または損傷:実損額に応じて10万円~20万円

申請方法

見舞金の申請は、被災した日から起算して3か月以内に行う必要があります。申請方法は以下の通りです。

  • 被災市町村の窓口で申請書を配布しています。
  • 窓口に行けない場合は、新潟県のホームページから申請書をダウンロードできます。

申請に必要な書類

  • 見舞金申請書
  • 被災状況の証明書類(罹災証明書など)
  • 家財流失または損傷の証明書類(警察の現場診断書など)

申請期限

2025年1月17日(金)

注意事項

  • 見舞金は二重支給されません。
  • 見舞金は、被災された方一人につき1回のみ支給されます。
  • 虚偽の申請を行った場合、見舞金の支給が取り消される可能性があります。

関連情報

  • 新潟県ホームページ:令和6年能登豪雨に対する見舞金の贈呈について
  • 気象庁ホームページ:令和6年台風第17号による大雨

県では、被災された方々の生活再建を支援するため、今後も必要な対応を実施していくとしています。被災された方は、お早めに見舞金の申請を行ってください。


令和6年能登豪雨に対する見舞金の贈呈について

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新潟県が2024-10-17 04:00に『令和6年能登豪雨に対する見舞金の贈呈について』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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