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青森県、感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 10月10日]

青森県が医療体制強化のため措置を協定

青森県は、2024年10月10日に「感染症法に基づく医療措置協定締結等について」を発表しました。この発表は、県内の医療体制を強化するために各種協定の締結や新たな制度の導入を行うものです。

主な内容

  • 医療機関との医療措置協定の締結: 指定医療機関や特定感染症医療機関等と、感染症発生時の医療提供や患者搬送に関する協定を締結します。
  • 薬局との感染症関連物品供給協定の締結: 薬局と、感染症治療薬や防護具などの物品を安定的に供給するための協定を締結します。
  • 訪問看護事業所との感染症関連業務委託契約の締結: 訪問看護事業所と、感染症患者への訪問看護や健康観察に関する業務を委託する契約を締結します。
  • 宿泊施設の確保: 感染症発生時に、医療機関における入院病床を確保するための宿泊施設を確保します。
  • 医療従事者の確保: 医療従事者の確保や研修を実施して、医療体制の充実に努めます。

関連情報

  • この措置は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の発生に備え、県内の医療体制を強化することを目的としています。
  • 医療措置協定の締結や宿泊施設の確保は、感染症発生時における円滑な医療提供を確保することを目指しています。
  • 訪問看護事業所との業務委託契約は、感染症患者の自宅療養を支援することで、医療機関の負担軽減を図ります。
  • 医療従事者の確保は、医療体制の維持・強化に不可欠であり、県は研修や支援を実施していきます。

青森県は、これらの措置を通じて、県民の健康と安全を守り、感染症発生時の医療体制を確保することに努めています。


感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 10月10日]

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青森県が2024-10-10 05:19に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 10月10日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。

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