美術品や宝石の売却における課税
フランスの経済省は2024年10月7日、「美術品や宝石の売却における課税」と題する記事を公開しました。この文書では、このような貴重なオブジェクトの売却に伴う税務上の影響について詳しく説明しています。
課税の有無
美術品や宝石のほとんどは、売却時に課税の対象となります。ただし、以下のような例外があります。
- 購入日から22年以上経過した物品
- 5000ユーロ以下の価値の物品
- 家族に相続された物品
税率
課税対象の物品には、次の税率が適用されます。
- 家具、絵画、装飾品:6%(付加価値税)
- 金、銀、プラチナ製の宝石:10.5%(付加価値税)
- 宝石(ダイヤモンド、ルビー、サファイアなど):7.5%(付加価値税)
課税ベース
課税ベースは、物品の売却価格です。ただし、売却価格が物品の市場価値よりも低い場合は、市場価値が課税ベースになります。
申告と支払
売却した物品が課税対象の場合、納税者は次のことを行う必要があります。
- 申告書に売却価格と適用税率を記入する
- 税金当局に申告書を提出する
- 申告期限までに税金を支払う
関連情報
このニュースに加えて、フランスの経済省は美術品や宝石の売却に関する他の関連リソースも提供しています。
- 「美術品や骨董品の売却」(フランス語): www.economie.gouv.fr/particuliers/vente-oeuvres-art-antiquites
- 「金や宝石の売却」(フランス語): www.economie.gouv.fr/particuliers/vente-or-bijoux
これらのリソースは、美術品や宝石の売却に伴う税務上の義務を理解するのに役立ちます。
Vente d'objets précieux : quelle fiscalité ?
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