青森市が「介護保険住所地特例」を発表
青森市は、2024年10月6日15:00に「介護保険住所地特例」を公開しました。この特例は、介護保険料の納付地を原則として住民票のある住所地ではなく、現住所地に変更することを可能にするものです。
背景
従来、介護保険料の納付地は住民票のある住所地とされていました。しかし、転居などで住民票を移していない場合、実際の居住地と納付地が異なり、介護サービスの利用に支障が生じるケースがありました。
特例の内容
この特例では、一定の条件を満たした場合、現住所地を介護保険料の納付地に変更することができます。条件は以下の通りです。
- 転居後1年以上が経過していること
- 転居前の住所地から転居後の住所地の距離が50km以上あること
- 転居後に介護サービスを利用する予定があること
対象者
この特例は、以下に該当する方々が対象となります。
- 青森市に転入し、1年以上居住している方
- 転居前の住所地から青森市までの距離が50km以上ある方
- 介護サービスを利用する予定のある方
申請方法
この特例を利用するには、青森市役所高齢福祉課に申請する必要があります。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 介護保険住所地特例申請書
- 住民票の写し
- 転居届の写し
- 介護サービス利用予定に関する書類(介護認定証など)
留意点
この特例を利用する場合、以下の点に留意が必要です。
- 特例を利用できるのは1住所のみ
- 特例は介護保険料の納付地にのみ適用され、他の行政サービスには影響しません
- 特例の適用が認められた場合、介護保険料の請求書は現住所地に送付されます
関連情報
- 青森市介護保険住所地特例ガイドライン(外部リンク)
- 青森市役所高齢福祉課(外部リンク)
この特例により、転居に伴う介護サービスの利用への支障が解消されることが期待されています。介護サービスを利用予定の方は、ぜひ利用をご検討ください。
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