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economie.gouv.fr、Vente d’objets précieux : quelle fiscalité ?

貴重品の売買に関する税金

経済財務省は、2024年10月6日午後11時10分に「貴重品の売買:税金はどうなる?」という記事を公開しました。

課税対象

この情報は、主に貴金属、宝石、時計、骨董品、芸術品などの貴重品の売買に関する税金の取り扱いについて説明しています。

売却益課税

貴重品の売却益(売却価格から取得原価や経費を差し引いた金額)には、譲渡所得税が課されます。税率は34.5%です。

譲渡所得税の控除

ただし、以下のような場合、譲渡所得税の控除が適用されます。

  • 取得から5年以上経過した貴金属や宝飾品
  • 取得から2年以上経過した美術品や骨董品
  • 取得原価が5,000ユーロを超える貴金属や宝飾品

免税枠

取得原価が5,000ユーロ以下の貴金属や宝飾品は、売却益が免税されます。また、取得から2年以上経過した美術品や骨董品も、5,000ユーロ以下の売却益は免税されます。

申告方法

貴重品の売却益がある場合は、納税申告書にその旨を申告する必要があります。税務当局が指定するオンラインフォームを使用して申告することができます。

罰則

貴重な品の売却益を申告しないと、罰金やその他の制裁が科される可能性があります。

詳細情報

経済財務省のウェブサイトでは、貴重品の売買に関する税金についてさらに詳しい情報を提供しています。詳細は以下をご覧ください。

Vente d'objets précieux : quelle fiscalité ?


Vente d'objets précieux : quelle fiscalité ?

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