青森県、発熱外来補助金の消費税・地方消費税控除額報告を実施
2024年10月4日、青森県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応して実施している「令和4年度青森県新型コロナウイルス感染症発熱外来体制強化事業費補助金」に関する消費税および地方消費税の控除額報告について発表しました。
補助金の概要
この補助金は、発熱外来を設置・運営する医療機関に対して、必要な運営費の一部を補助するものです。具体的には、医療従事者の確保や感染予防対策、医療機器の購入などにかかる費用を対象としています。
税額控除報告について
補助金で調達した物品やサービスには消費税および地方消費税がかかります。医療機関は、これらの税額を控除して申告する必要があります。今回の発表を受け、医療機関は補助金で調達した物品やサービスについて、2025年3月10日までに県に控除額報告を行うよう求められています。
報告方法
控え除額報告は、青森県ホームページからダウンロードできる「令和4年度青森県新型コロナウイルス感染症発熱外来体制強化事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」に記入して提出する必要があります。提出先は、青森県庁保健衛生課です。
関連情報
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青森県ホームページ「令和4年度青森県新型コロナウイルス感染症発熱外来体制強化事業費補助金」 www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken-eisei/hoken/kansen/covid-19/netsugairyou.html
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青森県ホームページ「消費税及び地方消費税の仕入税額控除」 www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/zeimu/zeisei/home/jousei/koujosei_kyoju_netsuuki.html
青森県は、医療機関の負担を軽減し、発熱外来の円滑な運営を確保するためにこの補助金制度を実施しています。医療機関は、期限内に適切な税額控除報告を行うことで、補助金の活用をさらに効率的にすることができます。
「令和4年度青森県新型コロナウイルス感染症発熱外来体制強化事業費補助金」の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について [保健衛生課 10月4日]
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青森県が2024-10-04 06:43に『「令和4年度青森県新型コロナウイルス感染症発熱外来体制強化事業費補助金」の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告について [保健衛生課 10月4日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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