厚生労働省が「あん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師の施術料金算定基準」を更新
厚生労働省は、2024年10月4日午前3時30分に、「労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和6年度)」を公表しました。
概要
この基準は、労災保険制度に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術に対する施術料金を定めています。令和6年度(2024年4月~2025年3月)の料金基準が改定されました。
主な改定内容
- 施術料の引き上げ
- 新規施術料の追加
- 施術時間の延長
関連情報
この基準は、改正された労災保険法に基づいて制定されています。労災保険法は、労働者が業務上の負傷や疾病によって障害を受けた場合に、医療費や補償を提供する制度です。
施術料金の引き上げ
既存の施術料が引き上げられました。例えば、マッサージは1分あたり230円から240円に、はりは1本あたり550円から570円に引き上げられました。
新規施術料の追加
新しい施術料として、以下が追加されました。
- 振動刺激療法
- 温罨法(おんあんぽう)
- 水中運動療法
施術時間の延長
一部の施術時間の制限が延長されました。例えば、マッサージは1回あたり40分まで、はりは1回あたり30分まで延長されました。
影響
この基準改定により、労災保険制度を利用する労働者は、より手厚い施術を受けられるようになります。また、施術者にとっても施術料の引き上げにより収入の増加が期待できます。
労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和6年度)
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厚生労働省が2024-10-04 03:30に『労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準について(令和6年度)』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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