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France、A quel moment faut-il se préoccuper de la propriété intellectuelle au cours de la passation d’un marché public ?

公共調達の知的財産権の考慮タイミング

フランス政府は、2024年10月1日、公共調達における知的財産権の考慮について新たなガイダンスを発表しました。このガイダンスは、政府機関が公共調達において自らの知的財産権を保護し、事業者からの知的財産権の侵害を防止するためのものです。

文書によると、公共調達において知的財産権を考慮するべき時期は、次のとおりです。

  • 調達計画の策定段階: 計画の初期段階に、調達により知的財産権の課題が生じる可能性を特定する必要があります。
  • 調達要件の策定段階: 要件は、発注機関と事業者の間で明確に定義された著作権、商標、特許などの知的財産権を保護すべきです。
  • 入札書の評価段階: 入札書は、事業者が知的財産権侵害に関与していないことを証明する文書を含める必要があります。
  • 契約の締結段階: 契約には、知的財産権に関する条項が含まれ、責任と賠償が明記されている必要があります。
  • 契約の実行段階: 発注機関は、事業者が契約における知的財産権の義務を遵守していることを監視する必要があります。
  • 契約の終了段階: 発注機関は、知的財産権の使用について最終的な清算を行い、事業者が知的財産権を侵害していないことを確認する必要があります。

ガイダンスでは、知的財産権侵害の潜在的なリスクとして次のようなものが挙げられています。

  • 出願された特許または意匠の使用
  • 著作物の無断複製
  • 商標権の侵害

政府機関はガイダンスに従うことで、知的財産権に関する義務を理解し、契約を適切に管理することで知的財産権の侵害のリスクを低減できます。

このガイダンスは、公共調達における知的財産権保護の向上を目的としており、イノベーションと競争を促進するものです。


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