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感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 9月20日]
青森県が2024-09-20 07:41に『感染症法に基づく医療措置協定締結等について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設) [保健衛生課 9月20日]』を公開しました。このニュースを関連情報を含めて優しい文章で詳細な記事を書いてください。
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青森県、医療機関や宿泊施設との医療措置協定締結を推進
2024年9月20日、青森県は感染症法に基づく医療措置協定の締結について発表しました。
医療措置協定とは、感染症が発生した場合に、病院、診療所、薬局、訪問看護事業所、宿泊施設が県と協力して感染症対策に取り組むための協定です。
県では、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、次の感染症が発生した場合にも備えて、医療機関や宿泊施設との連携を強化する必要があります。この協定の締結により、県と医療機関が協力して、感染症の発生時に迅速かつ適切な対応ができる体制を整えます。
協定の内容
- 医療機関や宿泊施設が、感染症発生時に県からの要請に基づいて、感染者や濃厚接触者の受け入れ・治療・宿泊などを行うこと
- 県が、医療機関や宿泊施設に対して、治療や宿泊に係る費用を負担すること
- 県と医療機関や宿泊施設が、感染症発生時の対応について事前に協議し、連絡体制を構築すること
対象機関
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 訪問看護事業所
- 宿泊施設(ホテル、旅館など)
協定の締結方法
医療機関や宿泊施設は、県保健衛生課に協定締結の申込みをすることで、協定を締結できます。
関連情報
- 青森県保健衛生課:https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/hoken-eisei/
- 感染症法:https://www.e-gov.go.jp/hourei/h100326l0326h360001/2023041300107/charu1.html
青森県では、感染症発生時に迅速かつ適切な対応ができるよう、医療機関や宿泊施設との連携強化に取り組んでいます。
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