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後見忍者、忍び足で去る?民法第844条を学ぼう!
民法第844条は、まるで忍者が任務を終えて村に帰るように、後見人が辞任できる法律だ。この法律は、
「後見人がどんな場合に辞任できるのか」、
「後見人が辞任する手続き」について定めている。
1.後見人がどんな場合に辞任できるのか
後見人が辞任できるのは、次の3つの場合だ。
やむを得ない事由がある場合:病気や怪我などで、後見人の職務を遂行することができない場合、経済的に困窮して後見人の職務を遂行することができない場合など
家庭裁判所の許可を得た場合:家庭裁判所は、個々の事情を考慮して、後見人の辞任を許可するかどうかを判断する。
後見人の任務が終了した場合:後見が必要なくなった場合、例えば、未成年者が成年になった場合、成人の判断能力が回復した場合など
2.後見人が辞任する手続き
後見人が辞任するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。申し立てには、次の書類が必要だ。
申立書:後見人辞任の旨を記載した書類
理由書:なぜ後見人辞任したいのか、具体的な理由を記載した書類
その他:家庭裁判所が必要と認める書類
家庭裁判所は、申立書や理由書などを審査し、必要に応じて調査を行い、後見人辞任を許可するかどうかを判断する。
3.例え
例1:後見人が病気になり、後見人の職務を遂行することができなくなった。この場合、後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、辞任することができる。
例2:後見人が経済的に困窮し、後見人の職務を遂行することができなくなった。この場合、後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、辞任することができる。
例3:未成年者が成年になったため、後見人の任務が終了した。この場合、後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、辞任することができる。
4.まとめ
民法第844条は、まるで忍者が任務を終えて村に帰るように、後見人が辞任できる法律だ。この法律を理解して、後見人が安心して職務を遂行できるようにしよう!
ポイント
子供向けの説明なので、忍者などの比喩を用いて、わかりやすく説明している。
後見人が辞任できる場合を具体的に示している。
後見人が辞任する手続きを説明している。
例えを用いて、理解を深めている。
参考情報
民法第八百四十四条(後見人の辞任)https://elaws.e-gov.go.jp/
後見制度とは?[無効なURLを削除しました]
成年後見制度の利用の手引き[無効なURLを削除しました]