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忍者のお助け!民法第836条を学ぼう!
民法第836条は、まるで忍者が困っている人を助けるように、親権を喪失したり停止されたり、財産管理権を剥奪された親権者が、もう一度親権や財産管理権を取り戻せるチャンスを与えてくれる法律だ。この法律は、
「どんな場合に親権や財産管理権を取り戻せるのか」、
「親権や財産管理権を取り戻すための手続き」について定めている。
1.どんな場合に親権や財産管理権を取り戻せるのか
親権や財産管理権を取り戻せるのは、次の3つの場合だ。
親権を喪失したり停止された原因がなくなった場合:例えば、虐待や遺棄などの原因が解消し、子供にとって安全な環境を整えられるようになった場合など
財産管理権を剥奪された原因がなくなった場合:例えば、病気が治癒したり、借金を完済したりした場合など
親権者や財産管理者の状況が改善し、子供にとって適切な養育や財産管理ができるようになった場合:例えば、親権者がカウンセリングを受けたり、生活習慣を改善したりした場合など
2.親権や財産管理権を取り戻すための手続き
親権や財産管理権を取り戻すためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要がある。申し立てには、次の書類が必要だ。
申立書:親権や財産管理権を取り戻したい旨を記載した書類
理由書:なぜ親権や財産管理権を取り戻したいのか、具体的な理由を記載した書類
証拠書類:親権や財産管理権を取り戻せる理由を裏付ける書類(例えば、虐待が解消したことを示す診断書、借金を完済したことを示す領収書など)
3.例え
例1:父親が虐待により親権を停止されたが、その後、カウンセリングを受け、虐待を克服し、子供との関係を改善した。この場合、父親は家庭裁判所に申し立てを行い、親権を回復することができる。
例2:母親が病気で財産管理権を剥奪されたが、その後、病気が治癒した。この場合、母親は家庭裁判所に申し立てを行い、財産管理権を取り戻すことが
例3:親権者がギャンブルで借金を作り、財産管理権を剥奪されたが、その後、借金を完済し、生活習慣を改善した。この場合、親権者は家庭裁判所に申し立てを行い、財産管理権を取り戻すことが
4.まとめ
民法第836条は、まるで忍者が困っている人を助けるように、親権を喪失したり停止されたり、財産管理権を剥奪された親権者が、もう一度親権や財産管理権を取り戻せるチャンスを与えてくれる法律だ。この法律を理解して、子供にとって最善の環境を作ろう!
ポイント
子供向けの説明なので、忍者などの比喩を用いて、わかりやすく説明している。
親権や財産管理権を取り戻せる場合を具体的に示している。
親権や財産管理権を取り戻すための手続きを説明している。
例えを用いて、理解を深めている。
参考情報
民法第八百三十六条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)https://elaws.e-gov.go.jp/
親権って何?https://www.mhlw.go.jp/index.html
親権を回復するには?[無効なURLを削除しました]