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民法の第738条(成年被後見人の婚姻)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

成人をこえても親に守られている特別な人のおもしろ婚活事情
民法の第738条は、そんな特別な人の結婚についてちょっと面白いことが書いてあるんだよ。
その特別な人とは、親や大人が代わりに生活上のいろんなことを決めてあげている「成年被後見人」って呼ばれる人。
たとえば、銀行にお金を預ける、お買い物をする、お仕事をする、そんなことが自分ひとりじゃ難しいから、代わりにやってもらってるのかな。
で、この成年被後見人さんが結婚したいと思ったら、ちょっと普通とは違うルールがあるんだ。
普通は、結婚するには相手と2人で「結婚するよ」って言うだけでOKだけど、成年被後見人さんはそうはいかないんだ。
なんと、代わりに決めてくれている親や大人が「この人と結婚してもいいよ」って許可が必要になるんだって。
なぜかって?
それはね、成年被後見人さんは自分ひとりでいろんなことを決めるのがちょっと難しいから、大事な結婚の決断も親や大人が代わりに考えて、守ってあげる必要があるんだ。
「この人ならいい人だから結婚しても大丈夫だよ」って判断できたら、親や大人が許可を出すよ。
でも、もし「この人とは結婚したら大変なことになるよ」って心配したら、許可を出さないこともあるんだ。
そうやって、親や大人が成年被後見人さんの大事な結婚をサポートしているんだね。
こんなルールがあるから、成年被後見人さんも安心して婚活ができるわけさ!

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