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民法の第661条(寄託者による損害賠償)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「預けたもの、大切にね!もし壊したら弁償だよ」という法律
ある日、かいとくんは大事なゲーム機をともだちのゆうたくんに預けたの。
でも、ゆうたくんはゲーム機を落っことしちゃって壊れちゃった!
そこでかいとくんは、「ゆうたくん、ゲーム機壊したんだって?弁償してよ!」って怒ったんだ。
でもゆうたくんは、「ごめんねだけど、落っことしたのは故意じゃないし、弁償はしないよ」って。
するとかいとくんは、「そんなのずるいよ!民法の第661条って法律があるんだ。預かったものは大切に扱わなきゃいけないし、もし壊したら弁償しなきゃいけないんだよ!」って言い返したんだ。
民法の第661条(寄託者による損害賠償)とは?

  • 預かったものを壊したりなくしたりしたら、弁償しないといけないよ。
  • ただし、わざと壊したりなくしたりしたんじゃなければ、弁償しなくていいよ。
  • かいとくんのゲーム機は、ゆうたくんがわざと壊したんじゃなかったので、弁償しなくてよかったんだ。
    でも、ゆうたくんがかいとくんのゲーム機を池に落としたり、踏みつけたりしたら、それは「わざと」になるから弁償しなきゃいけなかったんだよ。
    覚えておいてね!預かったものは大切に扱わないと、弁償しなきゃいけないかもしれないよ!

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