- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
請負人さんって、頼んだ仕事が終わるまで、ちゃんと責任があるよ!
でも、時にはこんなことがあるんだ。請負人さんが、仕事を途中でやめちゃったり、失敗しちゃったり。そんなとき、頼んだ側の人が損しないように、お約束があるんだよ。それが民法の第636条だ。
このお約束は、ちょっと難しいので、例を使って説明するね。
例1:家を建てる約束で、途中まで建ててやめちゃった
例2:家を建てたけど、屋根が雨漏りしちゃう
この約束のポイント
まとめ
民法の第636条は、請負人さんが仕事に対してちゃんとした責任を負うようにするルールなんだ。頼んだ側の人が安心して仕事を頼めるようにするための大切な約束だよ!