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民法の第636条(請負人の担保責任の制限)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

請負人さんって、頼んだ仕事が終わるまで、ちゃんと責任があるよ!
でも、時にはこんなことがあるんだ。請負人さんが、仕事を途中でやめちゃったり、失敗しちゃったり。そんなとき、頼んだ側の人が損しないように、お約束があるんだよ。それが民法の第636条だ。
このお約束は、ちょっと難しいので、例を使って説明するね。
例1:家を建てる約束で、途中まで建ててやめちゃった

  • この場合、ちゃんと家を建ててもらいたいよね?
  • だから、頼んだ側の人が、請負人さんに「ちゃんと家を建ててよ!」って催促できるんだよ。
  • もしそれでも建ててくれなかったら、頼んだ側の人は、別の業者さんに建ててもらう費用を請求できるんだ。
  • 例2:家を建てたけど、屋根が雨漏りしちゃう

  • こんなときも、請負人さんは責任があるよ。
  • だから、頼んだ側の人は、屋根を直してもらうか、直す費用を請求できるんだ。
  • この約束のポイント

  • 請負人さんは、頼んだ側の人が損しないように、仕事が終わるまで責任があるよ。
  • 途中でやめちゃったり、失敗しちゃったりしても、請負人さんはちゃんとした仕事をするか、費用を払うよ。
  • だから、頼んだ側の人は、安心してお願いできるんだ。
  • まとめ
    民法の第636条は、請負人さんが仕事に対してちゃんとした責任を負うようにするルールなんだ。頼んだ側の人が安心して仕事を頼めるようにするための大切な約束だよ!

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