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民法の第630条(雇用の解除の効力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お仕事やめる時のルール
ある日、会社やお店で働いていた人が、「もうやめようかな」って思ったとしよう。その時は、会社やお店に「やめます!」って伝えないといけないんだ。
でも、ただ「やめます!」って言えばいいわけじゃなくて、民法という法律には「630条」というお約束があるんだ。
このお約束は、ずばり「お仕事やめる時のルール」ってこと。
1.やめる14日前には伝えなきゃいけない
もしお給料を毎月受け取っている人だったら、やめる14日前までに会社やお店に「やめます」って伝えなきゃいけないんだよ。
14日間って、2週間のことね。例えば、10月1日にやめるって決めたなら、9月17日までに会社やお店に言う必要があるってこと。
2.いつでもやめることはできない
実は、お給料が毎月じゃなくて、1回ごとにもらう人は、いつでもお仕事をやめることができるんだ。でも、毎月お給料をもらう人には、それはできないんだよ。
3.やめた後も14日間は働く必要がある
お仕事をやめることを会社やお店に伝えても、すぐにはさよならできないんだ。そのあと、14日間は働かないといけないんだよ。
これは、会社やお店が新しい人を探したり、お仕事を引き継いだりするための時間なんだ。
4.やめたのに働かなかったら、お給料をもらえない
もしやめるって言ったのに、14日間働くのをサボったらどうなると思う?なんと、その期間のお給料がもらえなくなっちゃうんだ。
でもね、会社やお店側が「もう働かなくていいよ」って言ったら、お給料はもらえるよ。
5.途中で考えが変わったら?
やめるって決めたのに、やっぱり「やめたくなっちゃった!」って時があるかもしれないよね。そんな時は、14日間以内に会社やお店に「やっぱりやめます」って伝えればOKだよ。でも、それより遅いとやっぱりやめることになっちゃうから注意してね。
以上が、お仕事をやめる時のルールなんだ。みんなも将来お仕事をするようになったら、このお約束を忘れずに守ってね!

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