- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から
でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?
もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。