カテゴリー
学術

民法の第624条(報酬の支払時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法の第624条(お仕事料もらうとき)を子供にもわかるように説明するよ!
お仕事をしてくれた人に、お仕事料をいつ払うべきか決めているルールだよ。
まず、決めてある日がある場合は、その日に払わなきゃいけないよ。例えば、毎週金曜日にお仕事をしたら、その曜日に払うって決まってるんだ。
決まってない場合は、お仕事をしてもらった日から

  • 7日以内に「商品を渡すお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達にケーキを作って渡してあげたときね。
  • 30日以内に「商品を渡さないお仕事」だったら、払わなきゃいけないよ。例えば、お友達の部屋をお掃除してあげたときとか。
  • でも、お仕事をもらった側が「早く払ってほしい!」って言ったら、すぐに払ってあげてもOKだよ。
    じゃあ、なんで「7日」と「30日」って決まってるの?

  • 7日以内:お仕事の結果が早くわかるようにするためだよ。ケーキがおいしいかどうか、すぐにわかるよね?
  • 30日以内:お仕事の結果が後でわかることもあるから、少し長い期間を設定してるんだ。部屋がいつも清潔になってるか、時間が経ってからじゃないとわからないよね?
  • もし、お仕事料を払わなかったらどうなると思う?
    お仕事をしてくれた人に悲しい思いをさせてしまうし、お仕事をもらった側が怒っちゃうかもしれないよ。そうなると仲直りするのが大変になっちゃうからね。
    だから、決まった日にお仕事料をきちんと払ってね!そうすれば、お仕事をしてくれた人も喜んでくれるし、お仕事をもらった側も安心だよ。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です