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民法の第594条(借主による使用及び収益)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいよ!
民法の第594条は、ちょっと難しい言葉で書かれてるけど、簡単に言うと「借りた人は、借りた物を思いっきり使っていいよ」っていうお約束なんだ。
例えば、お友達の自転車を借りたとしよう。このとき、民法の594条のお約束があるから、お友達が「使っていいよ」って言わなくても、思いっきり乗ってOK!
ただし、ちょっと注意しないといけないのは、あまりにも雑に扱っちゃダメなこと。例えば、自転車をわざと壊したり、無茶な乗り方をして事故を起こしたりするのはNG。そんなことしたら、お友達に迷惑がかっちゃうからね。
それと、借りた物は、借りた人だけが使うのがお約束。お友達に「この自転車、弟にも乗せていい?」って聞かないと、弟さんに乗せるのはダメなんだよ。
でも、お友達が「いいよ」って言ったら?そのときは、弟さんも思いっきり乗っていいよ!
だから、借りた物は、借りた人が思いっきり使っていいけど、大切に扱いながら、お友達の言うことを守って使おうね!

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