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民法の第591条(返還の時期)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

「お父さん、このおもちゃ借りていい?」
「いいよ。でも、遊び終わったらちゃんと『お返し』しなくちゃいけないんだよ」
これが、民法の「返還の義務」ってことなんだ。
「返還の時期」っていうのは、いつまでにお返しするかってこと。
この法律では、特別に日時が決まっていない場合は、こんな風にお約束するんだ。
「お父さんが言うとおりのお返し時期があるとき」「お父さんが請求したとき」「お母さんがお父さんの代わりにお返しを請求したとき」「おもちゃが壊れてしまったとき」
つまり、お父さんが欲しいって言ったり、壊れてガッカリしたりしたときには、すぐにお返ししなくちゃいけないんだ。
お友達のおもちゃを借りたら、同じようにお返ししようね。そうすれば、お友達もまた貸してくれるようになるかもしれないよ!

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