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民法の第588条(準消費貸借)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お金を貸すときのお約束
お金を貸すときは、法律で決まった約束があるんだ。そのお約束が「準消費貸借(じゅんしょうひたいしゃく)」っていうもの。
これは、お金を借りるときは、それを何かを買うとか、お金を必要なときに使うとか、はっきりした使い道があるってことなんだ。
たとえば、

  • お友達に自転車を買うお金を借りる
  • おばあちゃんが病気で入院したからお金が必要
  • こういうときにお金を借りるのが「準消費貸借」ってやつ。
    で、このお約束では、お金を貸した人がこんなことを言えるんだ。
    「お金を貸してあげたから、そのお金を自転車を買うとか、おばあちゃんの病院代とか、ちゃんと使ってね。あとで返しにおいで。」
    お金を借りた人は、
    「はい、必ずそのお金で必要なものを買います。そして、約束した日にちゃんと返します。」
    って約束するわけ。
    つまりね、お金を貸すときは、必ずそのお金の使い道が決まっていて、ちゃんと返す約束をするってことなんだ。
    そうすれば、お金を貸した人も安心だし、お金を借りた人も必要なものに使えてハッピーってことなんだよ。

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