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民法の第568条(競売における担保責任等)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

民法第568条(競売における担保責任等)
この法律は、競売で家を売ったり買ったりする時のルールを決めたお約束事です。
担保責任って何?
担保責任というのは、家を売った人が買ってもらった家に問題があった時に、その問題を直す責任のことです。
どんな家が問題あり?

  • 雨漏りがひどい
  • 床が抜けるほど壊れている
  • 住めないほど汚い
  • こんな家が問題ありです。
    この法律は何を言ってるの?
    この法律は、「家を売った人は、問題のある家を売ったら、その問題を直す責任があるよ」と言っています。
    買の人が問題を見つけた時
    買の人が、家を買ってから問題を見つけたら、売った人に「この問題を直してください」と言うことができます。
    売の人が直さない時
    売の人が問題を直さない場合は、買の人が修理代を払って自分で直すことができます。そのお金を売った人に請求してもいいよ、と言っています。
    面白い例
    森の中で迷子になった人が、「助けてくださいー」と叫んだら、その声を聞いた人が助けてくれたとします。この時、助けてくれた人は、森の中で迷子になった人に担保責任を負っています。
    なぜなら、その人が助けてくれなかったら、迷子の人は森の中で迷って大変なことになっていたからです。
    競売で家を買うのも同じです。家が問題ありだったら、売った人はその問題を直す責任があるのです。

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