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民法の第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もしお店のお兄さんが約束を破ったら、あなたはこうできるよ!
ある日、みーちゃんがパン屋さんで、とってもおいしそうなメロンパンを買おうとしました。
すると、パン屋さんのお兄さんがこう言いました。
「このメロンパンは、絶対にしぼんでないよ!もししぼんでたら、いくらでも新しいのをあげるよ。」
みーちゃんはそれを信じて、メロンパンを買いました。でも、家に帰って開けてみると、メロンパンはしぼんでぺちゃんこになっていました。
みーちゃんはがっかりして、またパン屋さんに行ってお兄さんに言いました。
「約束が違うじゃない!メロンパンはしぼんでたよ。」
するとお兄さんはこう言いました。
「え?しぼんでた?でも、注文してから時間が経ってるじゃん。あなたが持ち歩いている間にしぼんだんじゃない?」
みーちゃんは「そんなわけない!買ったばっかりだよ!」と言いましたが、お兄さんは信じてもらえませんでした。
でも大丈夫!法律では、こんなときのためのルールがあるんです。
そのルールによると、みーちゃんにはこんなことが認められています。
1.お金を返してもらう
みーちゃんが買ったメロンパンはしぼんでいて、約束と違ったわけですから、お店はお金を返さないといけません。
2.新しいメロンパンと交換する
お店は、約束通りにしぼんでいないメロンパンをみーちゃんに渡さないといけません。
3.契約をなかったことにする
みーちゃんは、メロンパンを買った契約を「なかったこと」にして、お金を取り戻すことができます。
だから、みーちゃんはお店のお兄さんにこう言いました。
「もうメロンパンなんかいらない!お金返して!」
お兄さんは渋々でしたが、お金を返しました。
約束を守らないお店に、みーちゃんは「二度と行かない!」と誓ったんだって。ハッピーエンドだね!

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