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民法の第561条(他人の権利の売買における売主の義務)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

昔々、ある人が持っているお宝を売ることになったんだ。すると、お宝に興味を持った人が「ボクが買いたい!」って来たんだ。
そこで、お宝の持ち主は、「OK!でもね、このお宝は実は○○さんのものなんだよ。○○さんの許可を取ってね」って言ったんだ。
そして、お宝を買った人は、○○さんに「お宝を買ったんですけど、許可いただけますか?」って聞いたんだ。そしたら○○さんは、「いいよ」って許可を出したんだ。
でもね、困ったことが起きたんだ。なんと、そのお宝は実は○○さんのものじゃなかったんだ!本当の持ち主は△△さんだったんだ。
それで、お宝を買った人は、△△さんに「あのー、お宝を買ったんですけど、本当の持ち主はあなたなんですよね?」って聞いたら、「そうだ」って△△さんは言ったんだ。
そこで、お宝を買った人は困っちゃったんだ。○○さんには許可を取ったのに、本当の持ち主じゃないんだって。
でも、民法っていう法律では、こんなときには、お宝を売った人が悪いんだって決まってるんだ。だって、お宝を売った人は、本当の持ち主じゃない人を持ち主だって言っちゃったんだから。
だから、お宝の持ち主じゃない人を持ち主だって言った人は、お宝を買った人に、お宝の値段を返さないといけないんだ。
これが民法第561条って法律なんだ!要するに、「他人のものを売った人が悪いんだよ」っていう法律なんだよ。

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