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民法の第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

ある日、カメ吉がナメちゃんに100円でおやつを貸したんだ。すると、ナメちゃんがそのおやつを落としてドロドロにしちゃった。
すると、カメ吉は「もうおやつを食べられないから、お金を返して!」と言ったんだ。ところが、ナメちゃんは「私はおやつを落としただけなのに、どうして私がお金を払うの?」って言い訳を始めたの。
でも、法律ではこう決まってるんだ。「自分のせいで目的物(貸したおやつ)がダメになった場合は、借り手(ナメちゃん)は返済する義務がなくなる」ってね。
つまり、ナメちゃんが故意(わざと)におやつをダメにしたわけじゃないから、カメ吉にお金を返す必要がなくなったってこと。カメ吉はちょっとガッカリしたけど、法律は法律だからしょうがないんだ。
でも、もしナメちゃんがわざと落としたり、食べちゃったりしたら、もちろんお金を返さないといけないよ。だって、それはナメちゃんの責任だからね。わかったかな?

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