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民法の第428条(不可分債権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

もし、お母さんと一緒に2個のケーキを買うことができたら最高だよね!でも、もしそのケーキが一つの大きな塊としてしか売られていなくて、分けてもらえなかったら残念だよね?民法の第428条というのは、まさにそういう状況のことを言っているんだ。
不可分債権っていうのは、一度に全部を支払ったり受け取ったりしないといけない約束のことなんだ。ケーキの例でいうと、「ケーキを2個同時に買ってね」という約束は、不可分債権になるんだ。
なぜかっていうと、ケーキを半分に分けると、もうケーキじゃないから。だから、ケーキを一つずつ分けて受け取ることはできないよね。だから、ケーキを2個同時に買ってねっていう約束は、一度に全部のケーキを受け取らないといけないってことなんだ。
これと同じように、契約書に「この土地を全部買うね」って書いてあったら、その土地の一部だけじゃなくて、全部を買わないといけないんだ。全部じゃないと、契約の意味がないからね。
でも、例外もあるんだよ。例えば、家が火事で燃えてしまったときに、その家に住んでいた人が、大家さんに家賃を払う約束をしていたらどうなると思う?家はもうないんだから、約束もなくなっちゃいそうだけど、実はそうじゃないんだ。この場合、約束の一部だけが消えて、全部は消えないんだ。
それはなぜかというと、家の火事は、誰のせいでもないからなんだ。だから、大家さんもその人を困らせるわけにはいかないんだ。だから、一部分だけが消えて、あとは残るんだ。
これが不可分債権の面白いところなんだ。約束が全部消えることもあるし、一部分だけ消えることもあるんだ。だから、約束をする前に、それが不可分債権なのかどうかをちゃんと考えておかないといけないよ。

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