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民法の第406条(選択債権における選択権の帰属)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

あるお店で、マンガ「ドラえもん」と「クレヨンしんちゃん」の2つのマンガ本があるんだって。あなたがどちらかを選ぶ権利があるんだよ。
でもね、お店の人が「やっぱり『ドラえもん』にします!」と言ったら、もう「クレヨンしんちゃん」を選ぶことはできないんだ。これを「選択権の帰属」っていうんだよ。
でも、もしお店の人が「『ドラえもん』か『クレヨンしんちゃん』、どっちでも好きな方選んでいいよ」って言ったら、あなたは好きな方を選べるんだ。これは「選択権の保留」っていうんだよ。
だからね、お店の人が先に選ぶと、あなたの選ぶ権利はなくなっちゃうから、選ぶ権利はお店の人が持ったってことなんだよ。
まるで、ドラえもんが「このままにしておいて」っていうみたいにね!

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