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民法の第402条(金銭債権)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

現金じゃないお金の請求書って、ちゃんと払わないと大変なことになるよ!
たとえば、お友達にジュースを500円分借りたとしよう。
すると、それは「金銭債権」っていう約束になるんだ。つまり、お金じゃなくても、ジュースやお菓子みたいに「価値のあるもの」で借りた約束でも同じこと。
この債権があると、貸してくれたお友達には「お金を返す権利」ができるの。
そして、第402条っていう法律は、この権利について言ってるんだ。
「ちゃんと約束通りのお金や価値のあるものを返さなかったり、返せなかったりしたら、お友達は裁判所にお願いして、強制的に取り立てることができるよ!」ってことなんだ。
だから、借りたお金やモノは必ず返そうね。返さないと大変なことになるよ!

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