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民法の第392条(共同抵当における代価の配当)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お家が大ピンチ!お父さん・お母さんがお金を返せなくなったときのお話
お父さんとお母さんがお金を借りていて、返せなくなったとしよう。そこで、お金を貸していた人が「借りたお金を返してもらえないなら、お父さん・お母さんの家を売って返してもらいます!」と言うことにした。
でも、お父さん・お母さんの家は、お父さん・お母さんだけのものではないんだ。子どもたちのお家でもあるよね。そこで、お父さん・お母さんの家を売ったお金は、こうやって分けられることになっているんだ。
1.税金や裁判所の費用を払う
お父さん・お母さんの家の値段から、税金や裁判所に払うお金を引くよ。
2.家を売るためにかかったお金を払う
家を引き払ったり、売ったりするとお金がかかるよね。そのお金を払うんだ。
3.お金を貸していた人に払う
残ったお金の中から、お金を貸していた人に借金を返すよ。
4.お父さん・お母さんの共有財産に充てる
お父さん・お母さんは夫婦だから、一緒に持っているお金や品物があるよね。それを売ったお金も、ここから出すんだ。
5.子どもたちに配る
それでもまだお金が残っていたら、子どもたちに分けてあげられるよ。
ちょっと変わったルールがあるんだ
でも、全部が全部、子どもたちに配られるわけじゃないんだ。お父さん・お母さんが子どもたちを養ったり教育したりする責任があるから、その分のお金はお父さん・お母さんのものになるんだよ。
たとえば、こういう計算になるよ

  • お家を売ったお金:1,000万円
  • 税金と裁判所費用:100万円
  • 家を売る費用:50万円
  • お金を貸していた人への借金:500万円
  • お父さん・お母さんの共有財産:200万円
  • この計算で残ったお金は、

  • 子どもたちの分:150万円
  • ということになるんだ。
    でも、お父さん・お母さんが、子どもたちを養ったり育てたりするのに100万円使ったとしたら、子どもたちの分は50万円しか配られないよ。
    こんなふうに、お金を貸していた人にお金を返すときには、お父さん・お母さんと子どもたちが持っているお家の値段を分けて返すんだ。こうすることで、子どもたちのお家も守ることができるんだよ。

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