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民法の第391条(抵当不動産の第3取得者による費用の償還請求)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

お父さんが家を銀行から借りていて、返せなかったとするね。すると銀行は、その家を自分のものにしてしまうよ。
でも、その家に住んでいる子供たちは困るよね。「だって僕たちは何も悪いことしてないんだもん!」って。そこで、法律が子供たちを助けてくれるんだ。
法律は、「お父さんの借金を返さないといけないけど、子供たちに家を出て行ってもらうのはかわいそう。だから、子供たちが家を出るまでにかかった費用を、銀行に請求してもいいよ」って言っているんだ。
例えば、子供が窓ガラスを割っちゃったとか、庭の手入れをしたとか、そういう費用を銀行に請求できるってこと。銀行は、「お父さんの借金じゃないけど、しょうがないな」って払わないといけないんだ。
だから、お父さんが借金で家を追い出されちゃっても、子供たちはしばらくの間は家に住み続けられるんだよ。法律ってすごいね!

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