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民法の第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

  1. AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

パパの家に、「抵当権」というものがついていたとしよう。これは、パパがお金を借りた時に、返済できなくなった時のために設定されたものなんだ。
ある日、パパは家をトモちゃんに貸し出したんだ。トモちゃんは、パパから家を借りた証拠として、役所に行って「賃貸借契約」という書類にハンコを押してもらったよ。
でも、ここで問題が発生!なんと、抵当権の設定を知らなかったトモちゃんは、書類にハンコを押すのを忘れてしまったんだ。
すると、やがてパパがお金を返せなくなってしまい、抵当権者がやって来て、家を売却することに。この時、トモちゃんがハンコを押していなかった賃貸借契約は無効になってしまうんだ。つまり、トモちゃんは家を追い出されてしまうことになるんだって!
でも、ある魔法の言葉があるんだ。それは「抵当権者の同意の登記」。
パパは、トモちゃんに家を貸し出す前に、抵当権者に相談して「トモちゃんに貸してもいいよ」という許可をもらったんだよ。そして、役所に行ってそのことを「登記」してもらったんだ。
すると、この魔法の言葉のおかげで、トモちゃんの賃貸借契約は、抵当権者に対しても有効になったんだ!たとえパパがお金を返せなくなって家を売却することになっても、トモちゃんは家を追い出されずに済んだんだって。
だから、家を借りるときは、抵当権の設定があるかどうかをちゃんと確認して、抵当権者の同意も取っておくことが大切なんだよ。そうすれば、トモちゃんみたいに安心しておうちで暮らせるんだ。

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