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民法の第221条(通水用工作物の使用)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

水の流れ、みんなで使おう!

通水用工作物ってなんだろう?
例えば、川とか用水路みたいな、お水の流れ道のことだよ。
お水の道を使うには?
みんなでお水を使うために、お水を流す順番や量を決めておかないといけないんだ。これを「使用権」っていうよ。
順番と量は決まってるんだ!
民法221条では、「通水用工作物を使用する権利を持っている順番と量は、長く使ってきた通りだよ」って言ってるんだ。つまり、ずっと前からお水を使ってきた人が、最初に順番で、たくさんお水を使えるよ。
でも、新しく来た人も使えるよ!
ずっと前から使ってる人が一番偉いわけじゃないよ。新しく来た人も、みんなが話し合って決めた順番と量で、お水を使えるんだ。
みんなで協力しよう!
お水はみんなの宝物だから、仲良く順番を守って使おうね。そうすれば、みんなが気持ちよくお水を使えるよ。

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