AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民法第202条:権利の主張と訴訟
権利があることを示す「本権の訴え」
あなたが「この車は私のものだ!」と言ったとしましょう。これは、あなたがその車の所有者だということを主張する「本権の訴え」です。
誰かから妨害されたら「妨害排除請求権」を使う
例えば、誰かがあなたの車に乗って逃げようとしたとします。そのとき、あなたは「やめて!」と叫ぶことができます。これは、あなたの権利(所有権)を妨害されないように要求する「妨害排除請求権」です。
本権の訴えと妨害排除請求権の関係
本権の訴えは、あなたが権利を持っていることを示すものです。一方、妨害排除請求権は、誰かがあなたの権利を妨害しているときに、その妨害をやめさせることを要求するものです。
本権の訴えがなくても妨害排除請求権は使える
面白いことに、本権の訴えがなくても、妨害排除請求権を使うことができます。たとえば、あなたが公園のベンチに座っているとします。誰かが来て座ろうとしたとき、あなたは「やめて!」と言うことができます。この場合、あなたは公園のベンチの所有者ではありませんが、あなたの居座りを妨害しないように要求することはできます。
まとめ
なので、誰かがあなたの権利を妨害したら、遠慮なく「やめて!」と言いましょう。それはあなたの権利を守るための大切な手段なのです。