AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
小学生でもわかる「民法第191条(占有者による損害賠償)」
何て読むの?
民法第191条(みんぽうだい191じょう)と読みます。
難しい言葉も出てきちゃうけど…
占有者:その場所を使ったり、住んだりしている人
工作物:建物や塀などの手で作ったもの
どんなことが書いてあるの?
占有者が作ったもの(工作物)が壊れたり、落ちたりして人にけがをさせたり、物を壊したりしたら、占有者が損害賠償しなくちゃいけないよ。
例えばこんなとき
アパートの住人がドアを壊して、そのドアが落ちて通っていた人にけがをさせたとしよう。このとき、アパートの住人はけがをした人に損害賠償をしなければいけないんだよ。
注意ポイント
占有者は、自分の工作物が壊れたときに人がケガをしたり、物を壊したりする可能性があることを知っていたり、知っていなければいけないよ。
こんなときはどうなるの?
地震などで突然家が壊れて人にけがをさせちゃったとき。
→この場合は、占有者は損害賠償をしなくていいかもしれないよ。
なんでこんなルールがあるの?
人や物に被害が出ないように、自分の作ったものの管理をしっかりするようにするためなんだ。
覚え方
「工作物壊れて、ケガや破損したら、占有者がちゃんと賠償するんだよ!」と覚えてね。