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民法の第161条(天災等による時効の完成猶予)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

天災が起こった時、時効が止まるって知ってた?

そもそも時効って何?

時効っていうのは、時間が経つと権利がなくなっちゃうこと。例えば、誰かに1万円貸したとします。でも、ずっとお金を返してもらえなくて10年以上経っちゃった。そうすると、時効が完成して、もうお金は返してもらう権利がなくなっちゃうんです。

天災が起こったら時効が止まる

でも、台風や地震などの天災が起こると、時効が止まるって法律があるんですそれが、民法161条。

どういう時に止まるの?

時効が止まるのは、天災によって、

  • 権利を主張するのが難しくなった(例えば、地震で書類がなくなっちゃったとか)
  • 裁判所に行くのが難しくなった(例えば、道路が壊れて行けなくなったとか)
  • という場合です。

    どれくらい止まるの?

    時効は、

  • 天災が起こった日から6ヶ月間止まります。
  • でも、その間に天災がまた起こったら、また6ヶ月間止まります。
  • 何回天災が起こっても、合計で1年間しか止まりません。
  • 台風が来て、書類が全部ダメになってしまった。
  • そのせいで、お金を貸した人に請求できなくなった。
  • でも、法律のおかげで、時効は6ヶ月間止まるから、請求する時間が増えるんだ!
  • まとめ

    天災が起こったら、時効は6ヶ月間止まるよ!でも、何回も天災が起きても、合計で1年間しか止まらないから、注意してね!

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