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民法の第133条(不能条件)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

約束ができない約束

ルール:約束できない約束は最初からないことに!

約束って、お互いに何かをするとかしないとか、約束したことがちゃんと守られることが大事だよね。
でも、最初から守れない約束があるんだ。それが「不能条件」っていうやつ。
たとえば、

  • 「空が青くなれば、1000円あげる」
  • 「大仏がしゃべったら、おやつをあげる」
  • 「サンタさんが来たら、プレゼントをあげる」
  • これらは守れない約束だよね。空が青くなることは約束できるけど、「いつ」青くなるかは約束できない。大仏はしゃべれないし、サンタさんも現実にはいないから。
    だから、こういう約束は最初から「無かったもの」と法律は決めているんだ。

    「もし~したら」に注意!

    「もし~したら」っていう言葉がつくと、それができない約束の場合は、「もし」の部分が全部無かったことになるよ。
    たとえば、

  • 「空が青くなったら、おでかけする」(できない約束)
  • 「テストで100点取ったら、ゲーム機を買う」(できる約束)
  • 「空が青くなったら」の部分はできない約束だから、この約束は「おでかけする」だけが残って、約束としては成立するんだ。
    でも、「テストで100点取ったら」はできる約束だから、約束は丸ごと成立するよ。

    約束ができないとどうなる?

  • 最初から約束はなかったことになるから、守らなくてもOK
  • 違反しても損害賠償はいらないよ
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