AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民法130条(条件の成就の妨害)
ポイント:約束を破っちゃダメ!
解説:
例えば、友達に「テストで100点取ったらゲーム買ってあげる」って約束したとしよう。でも、約束した友達がわざとテストで悪い点を取って、ゲームを買わないようにしようとしたり、テストができないように妨害したりしたら、約束を破ったことになるよ。
この約束のことを「条件付きの契約」って言うんだ。条件が成就(じょうじゅ)すれば(テストで100点を取ったら)、約束(ゲームを買う)を果たさないといけないってことだね。
でも、条件が成就しないようにわざと妨害したりしたらダメ。約束を破ったことになるんだ。約束した以上は、きちんと果たさないといけないよ。これが民法130条のルールなんだ。
わかりやすい例:
友達と遊園地に行く約束をしたとする。でも、友達がわざと寝坊したり、交通手段を壊したりして、約束に行けなくしたら、約束を破ったことになるよ。だって、友達は約束が成就しないように妨害したんだもんね。