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民法の第125条(法定追認)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

法定追認って、こんなことだよ!
ある日、公園で遊んでいる子どもがいるとします。

太郎(5歳):「わぁ、あのおもちゃ、欲しいなあ!」

次郎(7歳):「でも、お父さんにお金もらってないよね」

太郎:「でも、お父さん、きっと買ってくれるよ!」
すると、太郎のお父さんがやってきてこう言いました。

お父さん:「太郎、おもちゃ買ってもいいよ」
やったー!お父さんが認めてくれた!これが「法定追認」だよ。
法律では、7歳未満の子どもは勝手にモノを買ったりもらったりできないことになっています。でも、もしお父さんやお母さんなどのおうちの人があとから「いいよ」って言ってくれたら、買ったモノやもらったモノが自分のものでもよくなるんだ!
親が子どもの代わりに「法定代理人」として契約を結ぶことを認める、ということだね。
だから、子どもが勝手に公園で遊んだり、知らない人からお菓子をもらったりしても、親があとから「いいよ」って言わない限り、契約は成立しないんだ。
これって、子どもたちがちょっとワガママ言っても、親がちゃんと責任を持ってくれるってことだよね。だから、子どもたち、ワガママ言いすぎないようにね!

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