AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
民法120条「取消権者」
子どもでもわかるかんたん解説
「取消権」ってなに?
間違いやムリやりされた約束を「取り消す」ことができる権利のことだよ。
例えば、友達に「お小遣いをあげる!」って言ったけど、本当はあげたくなかったら、この権利を使えば「取り消せる」ってこと。
「取消権者」ってだれ?
取り消せる人は「取消権者」っていうんだ。
取消権者は、
*間違いをした人
*ムリやりされた人
ってこと。
子どもでも使えるの?
もちろん!子どもでも間違いをしたり、ムリやりされたりすることはあるよね。
そういうときは、この権利を使えば約束を取り消すことができるよ。
でも、注意が必要!
取り消せる期間は、相手が約束したことを知ってから1年以内だよ。
1年が過ぎると、約束を取り消せなくなってしまうんだ。
こんなときに使える!
お買い物で、間違って高いものを買ってしまったとき
友だちと「○○を借りる!」って約束したけど、本当は貸したくなかったとき
親におこされて「お小遣いをあげる!」って言わされたとき
まとめ
間違えたり、ムリやりされた約束は「取消権」で取り消せるよ。
取れる人は「取消権者」で、子どもでも使えるよ。
ただし、1年以内じゃないとダメだよ。