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民法の第118条(単独行為の無権代理)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

子供でもわかる民法第118条

無権代理人ってなに?
おもちゃ屋さんで、弟のために車を買いに行ったんだけど、まだ小さかったからお金を持っていなかったとするね。でも、代わりにカバンの中にあった自分の貯金箱を差し出して、「これで車をください!」って言った。これって「無権代理」なんだ。
「権限」っていうのは、何かをする権利のこと。自分のために買い物をする権利はみんな持ってるけど、弟のために買い物をする権利は持っていないよね。だから、「無権代理」っていうのは、権利を持たない人が他人のために勝手に行動することなんだ。

法律ではどうなってるの?
民法の第118条では、「無権代理人がした行為は、本人が追認しない限り、無効になる」って言ってるんだ。追認っていうのは、あとから「それでいいよ」って認めること。
弟のために車を買ったときの例でいうと、弟が「この車は欲しくない!」って言ったり、お金を払わなかったりしたら、この取引は「無効」になるんだ。でも、弟が「いいよ、この車欲しいよ!」ってお金も払ってくれたら、取引は「有効」になるよ。

まとめ
「無権代理」で他人のために何かをするときには、あとからその人が認めてくれるかどうかが大事なんだよ。だから、勝手に行動するのはやめて、ちゃんと本人に確認してからにしようね!

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