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民法の第116条(無権代理行為の追認)を子供でも解るように日本語で詳しく面白く説明してください。

AIに聞いてみた。

Google Gemini Answer

銀行にお使いを頼んだパパのカードでゲームを買っちゃった息子君!どうなるの?
ある日、ゲームが欲しくなった息子君が、パパの銀行カードを使って買っちゃいました。でも、パパは別に息子君にゲームを買うように頼んだわけではありません。これを法律では「無権代理行為」と言います。

無権代理行為ってなに?
簡単に言うと、他人の名前に勝手に契約することです。今回のケースでは、息子君がパパの名前で勝手にゲームを買ったことになります。

追認ってなに?
追認とは、本人が後から「別にいいよ」と許すことです。今回のケースで言うと、パパが「まあいいか、ゲーム買っても」と言ったら、追認したことになります。

無権代理行為の追認のルール
民法116条によると、無権代理行為は本人が追認すれば有効になります。でも、追認するには条件があります。

  • 本人が代理行為を知ったとき
  • パパが「息子君がゲーム買ったって?」と知ったときから追認できます。

  • 本人が責任能力があるとき
  • パパがちゃんと意思を判断できる状態でなければ追認できません。

  • 追認が明らかであるとき
  • パパが「いいよ」とハッキリ言えば追認できます。黙っているだけだと追認したとはなりません。

    今回のケースはどうなるの?
    パパが「ゲーム買ってくれてありがとう」と息子君に言ったら、追認したことになるので、ゲーム代を支払う義務が生じます。でも、「勝手に買うな!」と怒ったら追認しなかったことになります。

    まとめ
    他人の名前に勝手に契約をすると、本人が追認すれば有効になりますが、condicioneshayquecumplirse。パパさん、息子君にゲームを頼むときはちゃんと伝えましょうね!

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