令和6年度の定額減税で確定申告している人について聞いてもいいですか?
Google Gemini Answer
はい、令和6年度の定額減税で確定申告している人について、いくつか質問にお答えできます。
1. どのような人が対象ですか?
定額減税は、2024年6月1日以降に支払われる給与等、公的年金等、事業所得、不動産所得等について、所得税と住民税の両方から控除される制度です。
対象となる方は、以下のとおりです。
- 2024年分の所得税及び住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の個人
- 給与所得のみの場合は、年収2,000万円以下
- 「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は、年収2,015万円以下
扶養控除を受けている配偶者や、16歳未満の子ども、その他の扶養家族も、それぞれ1人につき定額減税の対象となります。
2. 確定申告でどのような手続きが必要ですか?
給与所得者等の場合、源泉徴収によって既に定額減税が適用されているため、確定申告で改めて手続きをする必要はありません。
ただし、以下の場合は、確定申告で定額減税を受けるための手続きが必要となります。
- 複数の所得がある場合
- 給与等以外の所得がある場合
- 扶養控除を受けている配偶者等がいる場合
- 6月1日以前に退職等で給与の支払いが止まった場合
確定申告で定額減税を受けるためには、所得税申告書及び住民税申告書に「定額減税申告書」を添付する必要があります。
3. 確定申告で控除される金額はいくらですか?
控除される金額は、以下のとおりです。
- 所得税:3万円
- 住民税:1万円
合計4万円の控除を受けることができます。
4. その他、何か知っておくべきことはありますか?
- 定額減税は、仮払い納税をしている方や、公的年金等から控除を受けている方についても適用されます。
- 定額減税に関する詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/2024.html
- https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0068.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
所得のある配偶者を扶養にしている場合はどうなります?
Google Gemini Answer
所得のある配偶者を扶養控除で扶養している場合、定額減税の対象となるかどうかは、配偶者の合計所得金額によって異なります。
令和6年度の場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、同一生計配偶者として定額減税の対象となります。
**同一生計配偶者として認められると、扶養控除を受けることはできませんが、以下の2つのメリットがあります。
- 配偶者本人も、自身の所得税及び住民税において定額減税を受けることができます。
- 扶養控除申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の方は、**「同一生計配偶者」として、月次減税額の計算の対象となる人数に含めることができます。
一方、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合**は、同一生計配偶者とはなりません。
- この場合、配偶者本人は、自身の所得税及び住民税において定額減税を受けることはできません。
- **扶養控除を受けることは可能ですが、扶養控除を受けることで得られる税額控除は、定額減税よりも大きくなる場合があります。
どちらが得なのかは、個々の状況によって異なりますので、ご自身で試算することをお勧めします。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
- [無効な URL を削除しました]
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
配偶者の所得が48万円を超える場合を詳しく教えて。
Google Gemini Answer
配偶者の所得が48万円を超える場合の定額減税
配偶者の所得が48万円を超える場合、同一生計配偶者には該当せず、以下の2通りのケースが考えられます。
1. 配偶者自身が定額減税の対象となる
配偶者の勤務先で、本人分の定額減税を受けることができます。
- 具体的には、給与所得者等の場合、源泉徴収票に記載されている**「扶養控除申告書提出」欄にチェック**が入っていれば、配偶者本人が勤務先で定額減税の対象となります。
- 確定申告をする場合は、**「所得税申告書」及び「住民税申告書」に「定額減税申告書」**を添付する必要があります。
2. 扶養控除を受ける
配偶者は、扶養控除を受けることで、所得税と住民税の控除を受けることができます。
- 扶養控除を受けるためには、扶養控除申告書を提出する必要があります。
- 扶養控除申告書には、配偶者の所得金額や扶養家族の状況などを記載する必要があります。
どちらが得なのかは、個々の状況によって異なります。
一般的には、配偶者の所得が103万円以下の場合は、扶養控除の方が得**になることが多いです。
一方、配偶者の所得が103万円を超える場合は、定額減税の方が得**になる場合もあります。
詳しくは、国税庁のホームページ等でご確認ください。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/business-fpnews/no466/
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
定額減税の有無と扶養控除は関係あるの?
Google Gemini Answer
はい、定額減税と扶養控除は、密接に関係しています。
1. 相互に排斥する関係ではありません
定額減税と扶養控除は、どちらか一方を選択する必要はありません。両方を受けることが可能です。
2. 扶養控除を受けることで、定額減税の対象となる人数が増える
扶養控除を受けることで、扶養家族を定額減税の対象となる人数に含めることができます。
- 具体的には、扶養控除申告書に記載された16歳未満の子どもやその他の扶養家族**は、月次減税額の計算の対象となる人数に含めることができます。
3. 配偶者の所得によって、どちらが得なのかが変わる
- 配偶者の所得が48万円以下の場合は、配偶者も同一生計配偶者として定額減税の対象となるため、扶養控除を受けるよりも、夫婦で合計4万円の定額減税を受ける方が得になる場合があります。
- 一方、配偶者の所得が48万円を超える場合は、扶養控除の方が得になる場合もあります。
4. どちらを選択すべきか
どちらを選択すべきかは、個々の状況によって異なります。
- ご自身の状況に合わせて、どちらが得になるか試算することをお勧めします。
試算には、国税庁のホームページ等で提供されているシミュレーションツールなどを利用することができます。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
- https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/business-fpnews/no466/
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
どちらを選ぶか選択肢があるの?
Google Gemini Answer
はい、状況によって選択肢はあります。
1. 所得のある配偶者がいる場合
- 配偶者の所得が48万円以下の場合は、同一生計配偶者として定額減税を受けることができます。
- この場合、扶養控除を受けることはできません。
- 配偶者本人も、自身の所得税及び住民税において定額減税を受けることができます。
- 配偶者の所得が48万円を超える場合は、同一生計配偶者には該当しません。
- この場合、以下の2つの選択肢があります。
- 配偶者自身が定額減税を受ける
- 具体的には、勤務先で本人分の定額減税を受けることができます。
- 扶養控除を受ける
- 扶養控除を受けることで、所得税と住民税の控除を受けることができます。
- 配偶者自身が定額減税を受ける
- この場合、以下の2つの選択肢があります。
2. 所得のない配偶者がいる場合
- 扶養控除を受けることで、所得税と住民税の控除を受けることができます。
3. その他の扶養家族がいる場合
- 扶養控除を受けることで、扶養家族を定額減税の対象となる人数に含めることができます。
どちらを選択すべきかは、個々の状況によって異なります。
ご自身の状況に合わせて、どちらが得になるか試算することをお勧めします。
試算には、国税庁のホームページ等で提供されているシミュレーションツールなどを利用することができます。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
- https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/business-fpnews/no466/
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
配偶者自身が勤務先で定額減税を受けて更に扶養している方が扶養控除をすればいいですか?
Google Gemini Answer
はい、配偶者自身が勤務先で定額減税を受けている場合でも、扶養控除を受けることは可能です。
扶養控除と定額減税は、どちらか一方を選択する必要はありません。両方を受けることが可能です。
扶養控除を受けることで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 所得税と住民税の控除を受けることができる
- 扶養家族を「同一生計配偶者」として定額減税の対象となる人数に含めることができる
一方、扶養控除を受けるデメリットは、配偶者が社会保険に加入できないという点です。
ただし、配偶者が国民健康保険や国民年金に加入している場合は、扶養控除を受けていても問題ありません。
また、近年では、企業によっては扶養控除を受けている配偶者でも加入できる社会保険制度を設けているところもあります。
ご自身の状況に合わせて、どちらが得になるか試算することをお勧めします。
試算には、国税庁のホームページ等で提供されているシミュレーションツールなどを利用することができます。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
- https://www.fp-soken.or.jp/fpnews/business-fpnews/no466/
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
扶養控除ば定額減税と別な話なので定額減税のみで今までの話をまとめてください。
Google Gemini Answer
定額減税のポイントまとめ
令和6年度の定額減税は、所得税と住民税からそれぞれ3万円ずつ、合計4万円を控除できる制度です。
対象となる方は、以下のとおりです。
- 2024年分の所得税及び住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下の個人
- 給与所得のみの場合は、年収2,000万円以下
- 「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は、年収2,015万円以下
- 扶養控除を受けている配偶者や、16歳未満の子ども、その他の扶養家族も、それぞれ1人につき定額減税の対象となります。
**定額減税を受けるためには、特別な手続きは必要ありません。
- 給与所得者等の場合、源泉徴収によって既に定額減税が適用されているため、確定申告で改めて手続きをする必要はありません。
- ただし、以下の場合は、確定申告で定額減税を受けるための手続きが必要となります。
- 複数の所得がある場合
- 給与等以外の所得がある場合
- 扶養控除を受けている配偶者等がいる場合
- 6月1日以前に退職等で給与の支払いが止まった場合
確定申告で定額減税を受けるためには、所得税申告書及び住民税申告書に「定額減税申告書」を添付する必要があります。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.yayoi-kk.co.jp/company/pressrelease/2024.html
- https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0068.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
減税分に満たない時はどうするの?
Google Gemini Answer
定額減税の控除額が納税額を下回る場合は、以下の2つの対応がされます。
1. 調整給付
- 令和6年度においては、納税額が4万円に満たない方に対して、差額分を給付する**「調整給付」**が設けられています。
- 給付額は1万円単位で、最大3万円となります。
- 調整給付は、申請する必要があります。
- 申請方法は、お住まいの市区町村によって異なりますので、詳細は市区町村のホームページ等でご確認ください。
2. 翌年度繰越
- 調整給付の対象とならない方については、控除しきれなかった定額減税額は翌年度に繰り越すことができます。
- 翌年度の所得税及び住民税から控除されます。
どちらの対応となるかは、個々の状況によって異なります。
詳しくは、国税庁のホームページ等でご確認ください。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
調整給付を詳しく教えて。
Google Gemini Answer
調整給付について
調整給付は、令和6年度の所得税及び住民税において、定額減税の控除額が納税額を下回る場合に、その差額を給付する制度です。
対象となる方は、以下のとおりです。
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められている方
- 定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
具体的には、以下の条件を満たす方が対象となります。
- 年間所得金額が1,805万円以下
- 扶養控除を受けている配偶者や、16歳未満の子ども、その他の扶養家族がいる
- 給与所得等の場合、給与支払者から「年末調整」を受けている
- 確定申告を行っていない
給付額は1万円単位で、最大3万円です。
**調整給付を受けるためには、申請する必要があります。
申請方法は、お住まいの市区町村によって異なりますので、詳細は市区町村のホームページ等でご確認ください**。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 調整給付申告書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 所得税及び住民税の納税証明書(確定申告書副本等)
- 扶養控除を受ける方の扶養控除申告書(コピー可)
申請期限は、お住まいの市区町村によって異なりますので、詳細は市区町村のホームページ等でご確認ください。
調整給付について、詳しくは以下の参考情報をご覧ください。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
翌年繰り越しの時は申請がいりますか?
Google Gemini Answer
いいえ、翌年繰り越しの場合は申請は不要です。
定額減税の控除しきれなかった額は、翌年度に自動的に繰り越されます。
翌年度の所得税及び住民税から控除されますので、特に手続きをする必要はありません。
**ただし、**以下のいずれかに該当する場合は、翌年繰り越しを受けるために、確定申告を行う必要があります。
- 給与等の所得以外の所得がある場合
- 扶養控除を受けている配偶者等がいる場合
- 6月1日以前に退職等で給与の支払いが止まった場合
確定申告を行う場合は、**所得税申告書及び住民税申告書に「定額減税申告書」を添付する必要があります。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
被扶養者は?
Google Gemini Answer
被扶養者が定額減税の影響を受けるかどうかは、状況によって異なります。
**以下、それぞれの状況について詳しく説明します。
1. 扶養控除を受けている
- 扶養控除を受けている場合は、扶養者が定額減税を受ける対象となります。
- 扶養者が勤務先で定額減税を受ける場合は、扶養者本人がその恩恵を受ける**ことになります。
- 扶養者が定額減税を受けていない場合でも、扶養者が確定申告を行うことで、扶養者自身が定額減税を受ける対象となる可能性があります。
2. 扶養控除を受けていない
- 扶養控除を受けていない場合は、被扶養者自身が定額減税を受ける対象となります。
- 被扶養者が給与所得を得ている場合は、勤務先で源泉徴収によって定額減税を受けることができます。
- 被扶養者が給与所得以外の所得を得ている場合は、確定申告を行うことで定額減税**を受けることができます。
3. 同一生計配偶者
- 同一生計配偶者として扶養控除を受けている場合は、扶養者が定額減税を受ける対象となります。
- 扶養者が勤務先で定額減税を受ける場合は、扶養者本人がその恩恵を受ける**ことになります。
- 同一生計配偶者として扶養控除を受けていない場合は、同一生計配偶者自身が定額減税を受ける対象となります。
- 同一生計配偶者が給与所得を得ている場合は、勤務先で源泉徴収によって定額減税を受けることができます。
- 同一生計配偶者が給与所得以外の所得を得ている場合は、確定申告を行うことで定額減税**を受けることができます。
いずれの場合も、被扶養者が定額減税を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
繰り越しできるのは翌年までですか?
Google Gemini Answer
はい、定額減税の控除しきれなかった額は、翌年に繰り越すことができます。
繰り越せるのは、翌年のみです。
2年以降に繰り越すことはできません。
例えば、2024年分の所得税及び住民税において、定額減税の控除額が3万円、納税額が2万円だった場合、1万円が翌年に繰り越されます。
翌年の所得税及び住民税から1万円が控除されます。
なお、繰越した翌年でも控除しきれなかった額は、さらに翌年に繰り越すことはできません。
その年の納税額で控除する必要があります。
参考情報
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/teigakugenzei_kyuyoshotoku.htm
- https://www.city.murakami.lg.jp/site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000074353.html
その他、ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。