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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護法)、(勧告)第八条をわかりやすく教えて

AIに聞いてみた。

Google Gemini の回答

フリーランス保護法第八条 勧告について、わかりやすく解説します!

第八条は、公正取引委員会が、フリーランス(特定受託業務従事者)を不当に扱う発注事業者に対して、勧告を行えることを定めたものです。

勧告とは、公正取引委員会が、発注事業者に対して、法令遵守を求める措置です。具体的には、以下のような内容が盛り込まれます。

  • 取引条件の明示:業務内容、報酬、支払期日、契約期間などを書面で明示すること
  • 書面の交付:上記の内容を記載した書面を、契約締結時にフリーランスに交付すること
  • 不当な減額・拒否の禁止:正当な理由なく、報酬を減額したり、受領を拒否したりすることを禁止すること
  • 再委託時の適正な条件:再委託する場合は、報酬の支払期日などを書面で明示し、フリーランスに事前に通知すること
  • ハラスメント行為の禁止:パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、フリーランスの就業環境を害する言動を禁止すること
  • 育児・介護休暇の取得支援:フリーランスが育児・介護休暇を取得しやすいよう、必要な措置を講ずること

勧告を受け取った発注事業者は、速やかにそれに従わなければなりません。従わない場合は、措置命令課徴金の対象となることがあります。

以下は、第八条勧告のポイントです

  • フリーランスの権利保護を強化するための措置
  • 不当な取引慣行を是正し、フリーランスが安心して働ける環境を作ることを目的としている
  • 違反した場合には、厳しい措置が科される

フリーランスとして働いている方、または、フリーランスに業務委託している方は、第八条の内容を理解しておくことが重要です。

もし、フリーランスに関する問題で困っていることがあれば、公正取引委員会や厚生労働省などの窓口に相談することができます。

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