AI に聞いてみた。
Google Gemini の回答
はい、自分で設立した政治資金団体に自身の収入から寄付をした場合、所得控除を受けることはできません。
1. 寄付金控除と政治資金団体への寄付
所得控除には、「寄付金控除」と「寄附金特別控除」の2種類があります。
- 寄付金控除:特定の公益増進法人等への寄付金に対して、所得税及び復興特別所得税が軽減される制度
- 寄附金特別控除:政党等への寄付金に対して、税額から直接控除される制度
政治資金団体への寄付は、どちらの控除の対象にもなりません。
2. 政治資金規正法
政治資金規正法では、政治資金団体の収支を透明化するために、寄付金の使途を明確にする必要があると規定されています。
そのため、自己資金による寄付は、政治資金収支報告書に記載する必要があります。
3. 注意事項
- 政治資金団体を設立・運営するには、時間と労力が必要です。
- 政治資金規正法などの関連法令を遵守する必要があります。
4. 参考情報
- 総務省 – なるほど!政治資金 政治団体とは https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html
- 国税庁 – 寄附金を支出したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
5. その他
- 政治家や政党に寄付する方法は、政治資金団体への寄付以外にもあります。
- 政党支部への寄付
- 政治資金パーティーへの参加
- 街頭募金への寄付
詳細は、選挙管理委員会や総務省のホームページなどで確認できます。