AI に聞いてみた。
Google Gemini の回答
所得税法 第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費 わかりやすい解説
譲渡所得とは、土地や建物、株式など、有価証券や財産を譲渡した際に得られる利益のことです。この譲渡所得から、譲渡するために必要な費用を控除した額が、課税対象となる譲渡所得金額となります。
このとき控除できる費用が、取得費です。
取得費とは、その資産を取得するために要した費用のことで、具体的には以下のものが含まれます。
- 購入価額: 土地や建物、株式などの購入価格
- 仲介手数料: 不動産売買や株式売買などの際に支払う手数料
- 登録免許税: 土地や建物の登記費用
- 印紙税: 契約書などに貼付する税金
- 取得に要したその他の費用: 測量費、登記簿謄本取得費用など
取得費の計算方法
取得費は、上記の費用をすべて合計した額となります。ただし、土地や建物の取得費の場合、購入価額のほかに、取得に要した諸費用や譲渡損失を控除する必要があります。
取得費の控除例
- 土地を購入した際に支払った仲介手数料、登録免許税、印紙税
- 建物を購入した際に支払った建築費、設計費
- 株式を購入した際に支払った手数料
取得費を控除することのメリット
取得費を控除することで、課税対象となる譲渡所得金額を減らすことができます。
例えば、土地を1,000万円で購入し、2,000万円で売却した場合、譲渡所得は1,000万円となります。しかし、取得費として50万円を控除することができれば、課税対象となる譲渡所得金額は950万円となります。
まとめ
取得費は、譲渡所得の金額を計算するために必要な費用です。取得費を正しく理解することで、納税額を抑えることができます。
参考資料
- 国税庁 タックスアンサー No.5412 譲渡所得の計算方法 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
- 国税庁 法令解釈 通達等 所得税法 基本通達 38条 [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])