AI に聞いてみた。
Google Gemini の回答
所得税法 第204条 源泉徴収義務 解説
概要
所得税法第204条は、給与、賞与、退職金、報酬、料金等(支払金額が一定額を超えるもの)の支払者が、支払時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務を定めた条項です。
源泉徴収義務者
源泉徴収義務者は、次のとおりです。
- 給与、賞与、退職金等を支払う事業主(個人事業主を含む)
- 報酬、料金等を支払う者(個人事業主を含む)
- 上記以外の者で、支払金額が一定額を超える給与、賞与、退職金等、報酬、料金等を支払う者
源泉徴収の対象となる支払金額
源泉徴収の対象となる支払金額は、次のとおりです。
- 給与、賞与、退職金等:10万円を超えるもの
- 報酬、料金等:5万円を超えるもの
源泉徴収の手順
- 支払者は、支払金額から源泉徴収税及び復興特別所得税を差し引きます。
- 支払者は、源泉徴収票を作成し、支払者に交付します。
- 支払者は、源泉徴収した税金を、翌月10日までに国税庁に納付します。
年末調整
給与所得者は、年末調整により、源泉徴収で過不足があった分の精算を行います。
参考情報
- 国税庁:No.2502 源泉徴収義務者とは [[無効な URL を削除しました]]([無効な URL を削除しました])
- 国税庁:源泉徴収義務者の方 https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm
その他
源泉徴収に関する詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。