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所得税法 第204条 源泉徴収義務をわかりやすく解説してください

AI に聞いてみた。

Google Gemini の回答

所得税法 第204条 源泉徴収義務 解説

概要

所得税法第204条は、給与、賞与、退職金、報酬、料金等(支払金額が一定額を超えるもの)の支払者が、支払時に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務を定めた条項です。

源泉徴収義務者

源泉徴収義務者は、次のとおりです。

  • 給与、賞与、退職金等を支払う事業主(個人事業主を含む)
  • 報酬、料金等を支払う者(個人事業主を含む)
  • 上記以外の者で、支払金額が一定額を超える給与、賞与、退職金等、報酬、料金等を支払う者

源泉徴収の対象となる支払金額

源泉徴収の対象となる支払金額は、次のとおりです。

  • 給与、賞与、退職金等:10万円を超えるもの
  • 報酬、料金等:5万円を超えるもの

源泉徴収の手順

  1. 支払者は、支払金額から源泉徴収税及び復興特別所得税を差し引きます。
  2. 支払者は、源泉徴収票を作成し、支払者に交付します。
  3. 支払者は、源泉徴収した税金を、翌月10日までに国税庁に納付します。

年末調整

給与所得者は、年末調整により、源泉徴収で過不足があった分の精算を行います。

参考情報

その他

源泉徴収に関する詳細は、国税庁のホームページ等でご確認ください。

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