- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
273条の超わかりやすい説明!
警察官や検察官が「犯罪をやった人を見つけよう!」って捜査をするとき、その人の家に「バンバンバン!」って突然入ったり、ガサ入れして中を探したりするんだ。
でも、こうやって家の中を調べるには、警察官や検察官に「許可証(パーミッション)」というお墨付きが必要なんだ。このお墨付きをもらわないと、勝手に家の中を調べちゃダメなんだよ。
だから、警察官や検察官は裁判所に「家の中を調べたいです!」ってお願いをする。裁判所が「いいよ〜」って許可を出したら、お墨付き(許可証)がもらえるんだ。
この「お墨付き」は、魔法の杖みたいで、警察官や検察官がこのお墨付きを持っていると、家の鍵がなくてもドアを開けて中に入れるし、ごちゃごちゃした中も思いっきりかき回して調べることもできるんだ。
ただし、家の中を調べるときは、警察官や検察官は「ひそかに」じゃなく、関係者(住んでいる人や大家さんとか)に「はい!おじゃまします!」ってちゃんと声をかけてから入らなきゃいけないんだ。これは、関係者が「あれ?なんで勝手にうちの中に入ってんの?」って驚いたり、怒ったりしないようにするためのルールなんだね。
でも、関係者に声をかけるのは面倒だし、また関係者が邪魔をして警察官や検察官の捜査を妨害するかもしれないから、裁判所は「関係者に黙ってお家の中を調べてもいいよ〜」って特別なお墨付きを出すときもあるんだ。
これが「刑事訴訟法273条」ってやつなんだ。この条文は、警察官や検察官が家の中を調べるために必要な「許可証(パーミッション)」について決めているんだ。