- AIに聞いてみた。
Google Gemini Answer
刑事訴訟法320条、通称「弁護人選任権」
想像してみて!もし、悪いことをしちゃって警察に捕まっちゃったとしたら、どうなるんだろう?ちょっとコワイよね。でも大丈夫!日本では「弁護人さん」というお助けマンがいてくれるんだ。
この弁護人さん、大事な権利があって、それを「弁護人選任権」って言うんだ。この権利があるから、捕まっちゃった人は自分で好きな弁護人さんを選ぶことができるんだよ。
例えば、おとぎ話に出てくるようなベテランの探偵さんとか、テレビで活躍してる有名な弁護士さんとか、自分の好きな人を自分で選べちゃうんだ!
でも、自分で選べなくても大丈夫。お金や時間がなくて弁護人さんが雇えない場合は、国のほうがお金を使って弁護人さんを派遣してくれるよ。
これが「弁護人選任権」。捕まっちゃったときに必ずついててくれる、頼もしいお助けマンなんだ!